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R4前期-問35

法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。

1:伝熱面積が10m2の温水ボイラー

2:伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が850㎜、かつ、その長さが1500㎜のもの

3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー

4:内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー

5:最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー

答:2

1:誤り。伝熱面積が14m2の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

2:正しい。伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラーは、法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。

3:誤り。伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

4:誤り。内径が400mmで、かつ、その内容積が0.4m3の気水分離器を有し、伝熱面積が30m2の貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

5:誤り。最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。

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