ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:管板
2:ステー
3:水管
4:燃焼装置
5:据付基礎
答:3
1:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の管板を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
2:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)のステーを変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:正しい。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の水管を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
4:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の燃焼装置を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。ボイラー(小型ボイラーを除く。)の据付基礎を変更しようとする場合は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。