ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものは、法令上、次のうちどれか。
1:給水装置
2:過熱器
3:節炭器
4:燃焼装置
5:据付基礎
答:1
1:正しい。給水装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
2:誤り。過熱器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:誤り。節炭器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。