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H23後期-問33

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものは、法令上、次のうちどれか。

1:給水装置

2:過熱器

3:節炭器

4:燃焼装置

5:据付基礎

答:1

1:正しい。給水装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。

2:誤り。過熱器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

3:誤り。節炭器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

4:誤り。燃焼装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

5:誤り。据付基礎を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

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