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R3後期-問18

クレーンに係る許可、設置、検査及び検査証法令上、に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:クレーン検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。

3:つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:つり上げ荷重2tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、検査証の書替えを受けなければならない。

答:2

1:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:誤り。クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

3:正しい。つり上げ荷重0.5t以上3.0t未満の橋形クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:正しい。つり上げ荷重1t以上のスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

5:正しい。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、検査証の書替えを受けなければならない。

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