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関係法令

H29後期-問11

建設物の内部に設置する走行クレーンに関し、法令上、違反となるものは次のうちどれか。

1:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

2:クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

3:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.4mとしている。

4:クレーンガーダに歩道を有しない走行クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該走行クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

5:走行クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に按する部分は0.4mとし、それ以外の部分は0.6mとしている。

解答と解説

H29後期-問12

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

2:床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重6tの床上運転式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

3:玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tの床上操作式橋形クレーンで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

4:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重8tの無線操作式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

5:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

解答と解説

H29後期-問13

次のうち、法令上、クレーンの玉掛用具として使用禁止とされていないものはどれか。

1:エンドレスでないワイヤロープで、その両端にフック、シャックル、リング又はアイのいずれも備えていないもの

2:直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ

3:伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン

4:安全係数が5のつりチェーン

5:ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の10%の素線が切断したワイヤロープ

解答と解説

H29後期-問14

つり上げ荷重が10tの機上運転式の天井クレーンに係るクレーン・デリック運転士免許及び免許証に関し、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。

1:クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。

2:クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。

3:免許証の書替えを受ける必要があったので、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。

4:クレーンの運転の業務に副担当者として従事しているが、主担当者が免許証を携帯しているので、免許証を携帯していない。

5:クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、移動式クレーン運転士免許に係る事項が記載されているので、移動式クレーンの運転の業務に就く際に免許証を携帯する必要があるため、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。

解答と解説

H29後期-問15

クレーンを用いて作業を行う場合であって、法令上、つり荷又はつり具の下に労働者を立ち入らせてはならないのは、次のうちどれか。

1:動力下降の方法によってつり具を下降させるとき。

2:つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

3:つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

4:複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されているとき。

5:陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

解答と解説

H29後期-問16

クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時に講じなければならない措置として、法令に定められているものは次のうちどれか。

1:同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

2:クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入る際は、当該労働者を監視させなければならない。

3:大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で作業を実施しなければならない。

4:屋外に設置されているジブクレーンについては、強風によりジブが損壊するおそれがある場合にあっては、ジブの損壊により労働者に危険が及ぶ範囲に労働者が立ち入るときは、作業を指揮する者を選任し、当該労働者を監視させなければならない。

5:屋外に設置されているクレーンを用いて、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときは、作業を開始した後、遅滞なく、クレーンの各部分について点検を行わなければならない。

解答と解説

H29後期-問17

つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるクレーンの検査に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。

2:性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。

3:使用再開検査における安定度試験は、定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、逸走防止装置を作用させ、安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。

4:所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。

5:所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。

解答と解説

H29後期-問18

クレーンの定期自主検査及び点検に関する記述として、法令に定める内容と異なっているものは次のうちどれか。

1:1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、原則として、定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。

2:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、ブレーキの異常の有無について検査を行わなければならない。

3:作業開始前の点検においては、コントローラーの機能について点検を行わなければならない。

4:定期自主検査又は作業開始前の点検を行い、異常を認めたときは、作業開始後、遅滞なく補修しなければならない。

5:1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったクレーンについては、その使用を再び開始する際に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。

解答と解説

H29後期-問19

クレーンの使用に関する記述として、法令に定める内容と異なっているものは次のうちどれか。

1:クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

2:油圧式のクレーンの安全弁は、つり上げ荷重に相当する荷重をかけたときの油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。

3:クレーンの直働式の巻過防止装置は、つり具等の上面とドラム等の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

4:クレーン検査証を受けたクレーンを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。

5:労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

解答と解説

H29後期-問20

クレーンの製造、設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重3tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後30日以内に、クレーン検査証書替申請書にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

解答と解説

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