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関係法令

R3後期-問11

建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。

1:クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

2:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.9mであるため、当該歩道上に天がいを設けていない。

3:クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

4:クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

5:クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

解答と解説

R3後期-問12

クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷の下への労働者の立入りに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。

1:動力下降以外の方法によって荷を下降させるとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

2:つりチェーンを用いて、荷に設けられたアイボルトを通して、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

3:つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

4:複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

5:磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

解答と解説

R3後期-問13

次のうち、法令上、クレーンの玉掛用具として使用禁止とされていないものはどれか。

1:ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の11%の素線が切断したワイヤロープ

2:直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ

3:伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン

4:使用する際の安全係数が4となるフック

5:リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の9%のつりチェーン

解答と解説

R3後期-問14

クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時の措置に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

2:天井クレーンのクレーンガーダの上で当該天井クレーンの点検の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。

3:クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させるとともに、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる場合には、当該関係労働者以外の労働者についても、当該作業を指揮する者にその作業状況を監視させなければならない。

4:強風のため、ジブクレーンに係る作業の実施について危険が予想され、当該作業を中止した場合であって、当該ジブクレーンのジブが損壊するおそれがあるときは、当該ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。

5:屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。

解答と解説

R3後期-問15

クレーンの自主検査及び点検に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、巻過防止装置その他の安全装置の異常の有無について検査を行わなければならない。

2:1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったクレーンについては、その使用を再び開始した後30日以内に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。

3:クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、所定の事項について点検を行うとともに、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。

4:定期自主検査を行ったときは、当該自主検査結果をクレーン検査証に記録しなければならない。

5:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施し、異常を認めたときは、次回の定期自主検査までに補修しなければならない。

解答と解説

R3後期-問16

事業場内に設置されているつり上げ荷重10tの天井クレーンについて、次のAからEに掲げる部分を変更しようとするとき、法令上、所轄労働基準監督署長にクレーン変更届を提出する必要がないもののみを全て挙げた組合せは1~5のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

A クレーンガーダ

B ランウェイ上に設置された走行用レール

C ブレーキ

D コントローラー

E フック等のつり具

1:A、B

2:B、C、D

3:B、C、D、E

4:B、D

5:C、D、E

解答と解説

R3後期-問17

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する次のAからDの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは1~5のうちどれか。

A 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。

B 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

C 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

D 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。

1:A、B、C

2:A、C

3:B、C、D

4:B、D

5:C、D

解答と解説

R3後期-問18

つり上げ荷重2t以上のデリックの使用等に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができるが、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

2:デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

3:デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

4:デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

5:ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

解答と解説

R3後期-問19

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

解答と解説

R3後期-問20

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

2:限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

3:デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1.5tの二又デリックの運転の業務に就くことができる。

4:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのジンポールデリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

5:玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

解答と解説

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