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関係法令

R4後期-問11

建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。

1:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

2:クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

3:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

4:クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

5:クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。

解答と解説

R4後期-問12

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

2:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。

3:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。

4:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

5:床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重6tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

解答と解説

R4後期-問13

次のうち、法令上、クレーンの玉掛用具として使用禁止とされていないものはどれか。

1:ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の11%の素線が切断したワイヤロープ

2:直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ

3:リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の12%のつりチェーン

4:使用する際の安全係数が5となるワイヤロープ

5:伸びが製造されたときの長さの4%のつりチェーン

解答と解説

R4後期-問14

クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時の措置に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

2:天井クレーンのクレーンガーダの上で当該天井クレーンの点検の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。

3:クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させるとともに、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる場合には、当該関係労働者以外の労働者についても、当該作業を指揮する者にその作業状況を監視させなければならない。

4:強風のため、ジブクレーンに係る作業の実施について危険が予想され、当該作業を中止した場合であって、当該ジブクレーンのジブが損壊するおそれがあるときは、当該ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならない。

5:屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。

解答と解説

R4後期-問15

クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷の下への労働者の立入りに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。

1:複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

2:つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

3:つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

4:ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

5:繊維ベルトを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

解答と解説

R4後期-問16

つり上げ荷重10tの天井クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)の検査及び届出に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。

1:性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。

2:性能検査における荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を定格速度により行うものとする。

3:クレーンのつり上げ機構を変更しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、クレーン変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書を登録性能検査機関に提出しなければならない。

5:使用再開検査における荷重試験は、原則として定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行うものとする。

解答と解説

R4後期-問17

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する次のAからEの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは1~5のうちどれか。

A 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

B 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。

C 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。

D 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

E 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。

1:A、B、C

2:A、D

3:B、C、D

4:B、C、E

5:C、D、E

解答と解説

R4後期-問18

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

3:デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。

4:つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

5:つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

解答と解説

R4後期-問19

デリックの自主検査及び点検に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、原則として、定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。

2:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無について検査を行わなければならない。

3:定期自主検査を行ったときは、当該自主検査結果を、デリック検査証に記録しなければならない。

4:1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったデリックについては、その使用を再び開始する際に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。

5:作業開始前の点検においては、ワイヤロープが通っている箇所の状態について点検を行わなければならない。

解答と解説

R4後期-問20

つり上げ荷重2t以上のデリックの使用等に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。

1:デリック検査証を受けたデリックの設置者が、当該デリックを貸与する際、デリック検査証の紛失が心配なため、当該デリック検査証の原本ではなく、その写しとともに、デリックを貸与した。

2:デリックに設けられている直働式の巻過防止装置の作動位置について、当該装置の作動時におけるフックの上面と、当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05mとなるよう調整した。

3:ブームを有するデリックを用いて作業中、当該デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用する必要が生じたので、労働者の危険を防止するため、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとで当該デリックのブームの傾斜角をこえて作業を実施した。

4:デリックの運転者が、荷をつったままで運転位置から離れる必要が生じたが、作業の性質上やむを得ないため、電源を切り、かつ、ブレーキをかけた上で、荷をつったまま運転位置を離れた。

5:限定なしのクレーン・デリック運転士免許証を有する労働者が、デリックの運転の業務に従事中、作業上の都合でデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたので、限定なしの免許証を有していることから、あらかじめ事業者の許可を得ずに安全装置を取り外し作業を行った。

解答と解説

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