第五条
法第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一遠心式圧縮機を使用する製造設備にあっては、当該圧縮機の原動機の定格出力1.2キロワットをもって1日の冷凍能力1トンとする。
二吸収式冷凍設備にあっては、発生器を加熱する1時間の入熱量27,800キロジュールをもって1日の冷凍能力1トンとする。
三自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあっては、次の算式によるものをもって1日の冷凍能力とする。
- R=QA
-
備考この式において、R、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- R1日の冷凍能力(単位 トン)の数値
- Q冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値
- ~「表」省略~
- A蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位 平方メートル)の数値
四前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあっては、次の算式によるものをもって1日の冷凍能力とする。
- R=V÷C
-
この式において、R、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- R1日の冷凍能力(単位 トン)の数値
-
V多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあっては次のイの算式により得られた数値、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備にあっては次のロの算式により得られた数値、その他の製造設備にあっては圧縮機の標準回転速度における1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
- イVH+0.08VL
- ロ60×0.785tn(D2-d2)
-
これらの式において、VH、VL、t、n、D及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- VH圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の気筒の1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
- VL圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の前の気筒の1時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値
- t回転ピストンのガス圧縮部分の厚さ(単位 メートル)の数値
- n回転ピストンの1分間の標準回転数の数値
- D気筒の内径(単位 メートル)の数値
- dピストンの外径(単位 メートル)の数値
- C冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値又は算式により得られた数値
-
これらの算式において、VA、hA及びhBは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- VA温度零下15度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあっては、気液平衡状態の蒸気)の比体積(単位 立方メートル毎キログラム)の数値
- hA温度零下15度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあっては、気液平衡状態の蒸気)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
- hB凝縮完了温度30度、過冷却5度のときの冷媒ガスの過冷却液(非共沸混合冷媒ガスにあっては、温度25度の気液平衡状態の液)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値
- ~「表」省略~
~省略~
第七条
第九条
第十四条
第十七条
法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
~省略~
二製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であって、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの
~省略~
四認定指定設備の設置の工事
~省略~
~省略~
第二十三条
第三十三条
法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスとする。
第三十五条
法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
~省略~
二保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。
三製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。
~省略~
六製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。
七大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
八協力会社の作業の管理に関すること。
九従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
十保安に係る記録に関すること。
十一危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
~省略~
~省略~
第三十六条
法第二十七条の四第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあっては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。この場合において、2以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該2以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあっては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。
製造施設の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
一 1日の冷凍能力が3百トン以上のもの | 第一種冷凍機械責任者免状 | 1日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験 |
二 1日の冷凍能力が百トン以上3百トン未満のもの | 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状 | 1日の冷凍能力が20トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験 |
三 1日の冷凍能力が百トン未満のもの | 第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状 | 1日の冷凍能力が3トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験 |
~省略~
第三十七条
第三十九条
第四十条
法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
一ヘリウム、フルオロカーボン21又はフルオロカーボン114を冷媒ガスとする製造施設
二製造施設のうち認定指定設備の部分
2法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、3年に1回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回受け、又は自ら行わなければならない。
~省略~
第四十一条
法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。
~省略~
3法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
~省略~
5法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第四十四条
法第三十五条の二の1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値は、アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとするものにあっては、20トンとする。
2法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、製造施設(第三十六条第二項第一号に掲げる製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満のものを除く。)とする。
4法第三十五条の二の規定により、第一種製造者(製造施設が第三十六条第二項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)又は第二種製造者(製造施設が第三十六条第三項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した冷凍保安責任者に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5法第三十五条の二の規定により、第一種製造者及び第二種製造者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一検査をした製造施設
二検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果
三検査年月日
四検査の実施について監督を行った者の氏名
第四十五条
法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一製造施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二前号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
第五十七条
第六十二条
認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行ったときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
一当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
~省略~
2認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行ったときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
~省略~
第六十三条
法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もっぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であって、1日の冷凍能力が3トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあっては、5トン以上。)の冷凍機とする。
第六十五条
法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、記載の日から10年間保存しなければならない。