第二条
(適用除外)
~省略~
5法第三条第一項第九号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。
~省略~
三冷凍能力(法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従って算定した1日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガス
四冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)又は空気(以下「第一種ガス」という。)
~省略~
第四条
(政令で定めるガスの種類等)
法第五条第一項第二号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第二項第二号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
ガスの種類 | 法第五条第一項第二号の政令で定める値 | 法第五条第二項第二号の政令で定める値 |
一 第一種ガス | 50トン | 20トン |
二 フルオロカーボン(第二条第五項第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものを除く。)及びアンモニア | 50トン | 5トン |