容器保安規則

第八条

(刻印等の方式)
法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。
~省略~
充填すべき高圧ガスの種類(PG容器にあってはPG、SG容器にあってはSG、FC一類容器にあってはFC1、FC二類容器にあってはFC2、FC三類容器にあってはFC3、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあってはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあってはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあってはLNG、その他の容器にあっては高圧ガスの名称、略称又は分子式)
~省略~
容器の記号(液化石油ガスを充填する容器にあっては、3文字以下のものに限る。)及び番号(液化石油ガスを充填する容器にあっては、5けた以下のものに限る。)
内容積(記号 V、単位 リットル)
~省略~
容器検査に合格した年月(内容積が4千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、容器検査に合格した年月日)
~省略~
十二圧縮ガスを充填する容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、最高充填圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM
~省略~
~省略~

第十条

(表示の方式)
法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。
次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあっては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の2分の1以上について行うものとする。ただし、同表中で規定する水素ガスを充填する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充填する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充填するための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、この限りでない。
高圧ガスの種類 塗色の区分
酸素ガス 黒色
水素ガス 赤色
液化炭酸ガス 緑色
液化アンモニア 白色
液化塩素 黄色
アセチレンガス かっ色
その他の種類の高圧ガス ねずみ色
容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。
充填することができる高圧ガスの名称
充填することができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあっては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあっては「燃」、毒性ガスにあっては「毒」)
容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあっては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を明示するものとする。ただし、次に掲げる容器にあってはこの限りでない。
液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動車又は二輪自動車に装置したものであって、道路運送車両法第五十八条に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項に定める軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条に定める譲渡証明書その他適当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるもの
液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動車又は二輪自動車に装置していないものであって、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車若しくは二輪自動車に装着する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもの
前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。
~省略~

第二十二条

(液化ガスの質量の計算の方法)
法第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。
  • G=V÷C
  • この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
    • G液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値
    • V容器の内容積(単位 リットル)の数値
    • C低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充填する液化ガスにあっては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に10分の9を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあっては、当該容器に充填すべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第二条第二十六号の表上欄に掲げるその他のガスであって、耐圧試験圧力が24.5メガパスカルの同表Aに該当する容器に充填する液化ガスにあっては温度48度における圧力、同表Bに該当する容器に充填する液化ガスにあっては温度55度における圧力がそれぞれ14.7メガパスカル以下となる当該液化ガス1キログラムの占める容積(単位 リットル)の数値、その他のものにあっては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数
    • ~「表」省略~

第二十四条

(容器再検査の期間)
法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が4千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあっては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が4千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあっては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。
溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(次号及び第七十一条において「溶接容器等」といい、次号の溶接容器等及び第八号の液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第二十七条及び第七十一条において「経過年数」という。)20年未満のものは5年、経過年数20年以上のものは2年
~省略~
~省略~