一般高圧ガス保安規則

第六条

(定置式製造設備に係る技術上の基準)
製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
~省略~
四十二容器置場並びに充填容器及び残ガス容器(以下「充填容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
~省略~
~省略~
製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
~省略~
容器置場及び充填容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
~省略~
充填容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度40度(容器保安規則第二条第三号に掲げる超低温容器(以下「超低温容器」という。)又は同条第四号に掲げる低温容器(以下「低温容器」という。)にあっては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第五号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。
~省略~
充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。

第十八条

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
~省略~
容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所ですること。
第六条第二項第八号の基準に適合すること。ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所以外の場所で充填容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。
~省略~
貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充填してあるものを除く。)によりしないこと。ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項の届出を行ったところに従って貯蔵するときは、この限りでない。
~省略~
~省略~

第十九条

(貯蔵の規制を受けない容積)
法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0.15立方メートルとする。
前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。

第四十九条

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
~省略~
十四可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
十五毒性ガスを移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
~省略~
二十一可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
~省略~
~省略~

第五十条

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
前条に規定する場合以外の場合における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
充填容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が25リットル以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあっては、この限りでない。
消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充填容器等
~省略~
~省略~
充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
~省略~
毒性ガスの充填容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。
可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充填容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充填容器等のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあっては、この限りでない。
毒性ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
~省略~