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関係法令

H31前期-問11

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。

1:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。

2:クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

3:走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.5mとしている。

4:走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

5:クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

解答と解説

H31前期-問12

次のうち、法令上、クレーンの玉掛用具として使用禁止とされていないものはどれか。

1:ワイヤロープ1よりの間で素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の9%の素線が切断したワイヤロープ

2:直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ

3:リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の11%のつりチェーン

4:使用する際の安全係数が5となるワイヤロープ

5:伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン

解答と解説

H31前期-問13

クレーンを用いて作業を行う場合であって、法令上、つり荷の下に労働者を立ち入らせることが禁止されていないのは、次のうちどれか。

1:複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

2:つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

3:つりチェーンを用いて荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

4:ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

5:繊維ベルトを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

解答と解説

H31前期-問14

クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時の措置に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:屋外に設置されている走行クレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれのあるときは、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。

2:天井クレーンのクレーンガーダの上において当該天井クレーンの点検の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。

3:同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

4:大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、労働者の危険を防止するため、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとで当該作業に労働者を従事させなければならない。

5:強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

解答と解説

H31前期-問15

クレーンの定期自主検査及び点検に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、原則として、定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。

2:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無について検査を行わなければならない。

3:作業開始前の点検においては、ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態について点検を行わなければならない。

4:定期自主検査又は作業開始前の点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

5:1年以内ごとに1回行う定期自主検査の結果の記録は3年間保存し、1か月以内ごとに1回行う定期自主検査の結果の記録は1年間保存しなければならない。

解答と解説

H31前期-問16

つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるクレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。

2:性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。

3:使用再開検査における安定度試験は、定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、逸走防止装置を作用させ、安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。

4:所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。

5:所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。

解答と解説

H31前期-問17

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。

2:免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。

3:故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

4:労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

5:免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。

解答と解説

H31前期-問18

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

3:つり上げ荷重0.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

5:デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

解答と解説

H31前期-問19

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

2:玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重5tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

3:デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

4:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。

5:限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重80tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

解答と解説

H31前期-問20

つり上げ荷重2t以上のデリックの使用等に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を定め、その者の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

2:デリックの直働式以外の巻過防止装置については、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。

3:デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

4:デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければならないが、デリックの貸与を受けた場合にあっては、当該デリック検査証の写しを備え付けておくことで差し支えない。

5:限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができるが、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

解答と解説

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