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関係法令

R1後期-問11

次のうち、法令上、クレーンの玉掛用具として使用禁止とされていないものはどれか。

1:リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の11%のつりチェーン

2:直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ

3:伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン

4:使用する際の安全係数が4となるフック

5:エンドレスでないワイヤロープで、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているもの

解答と解説

R1後期-問12

クレーンの使用に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

2:クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。

3:クレーンの直働式以外の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。

4:油圧を動力として用いるクレーンの安全弁については、つり上げ荷重に相当する荷重をかけたときの油圧に相当する圧力以下で作用するように調整しておかなければならない。

5:労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

解答と解説

R1後期-問13

つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるクレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。

2:クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。

3:所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。

4:クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。

5:使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

解答と解説

R1後期-問14

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。

1:クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

2:走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

3:走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

4:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。

5:クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

解答と解説

R1後期-問15

クレーンの組立て時、点検時、悪天候時等の措置に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

2:天井クレーンのクレーンガーダの上において当該天井クレーンに近接する建物の補修の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。

3:屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。

4:大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、労働者の危険を防止するため、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとで当該作業に労働者を従事させなければならない。

5:強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

解答と解説

R1後期-問16

クレーンに係る作業を行う場合における労働者の立入禁止に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りは禁止されていない。

2:つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りは禁止されていない。

3:ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りは禁止されていない。

4:動力下降以外の方法によって荷を下降させるときは、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りは禁止されていない。

5:複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないときは、つり上げられている荷の下への労働者の立ち入りは禁止されていない。

解答と解説

R1後期-問17

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。

2:免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。

3:故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

4:労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

5:免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。

解答と解説

R1後期-問18

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:つり上げ荷重2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

3:デリックを設置している者は、デリック検査証を滅失したときは、デリック検査証再交付申請書にデリック検査証を滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

4:デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

5:つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

解答と解説

R1後期-問19

デリックの定期自主検査及び点検に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:1年以内ごとに1回行う定期自主検査における荷重試験は、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行わなければならない。

2:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査においては、ガイロープを緊結している部分の異常の有無について検査を行わなければならない。

3:1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったデリックについては、その使用を再び開始した後30日以内に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。

4:1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施し、異常を認めたときは、次回の定期自主検査までに補修しなければならない。

5:1年以内ごとに1回行う定期自主検査の結果の記録は3年間保存し、1か月以内ごとに1回行う定期自主検査の結果の記録は1年間保存しなければならない。

解答と解説

R1後期-問20

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重100tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

2:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

3:デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができる。

4:玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

5:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

解答と解説

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