衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
1 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
2 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
3 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。
答:3
覚えよう!
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができるのは産業医である。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと定められている。