法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
1 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定-----1か月以内ごとに1回
2 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定-----1か月以内ごとに1回
3 多量のドライアイスを取り扱う寒冷の屋内作業場における気温及び湿度の測定-----半月以内ごとに1回
4 特定化学物質のうち第一類物質を取り扱う屋内作業場における空気中の第一類物質の濃度の測定-----6月以内ごとに1回
5 鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定-----1年以内ごとに1回
答:1
覚えよう!
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定—–半月以内ごとに1回
- 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定—–1か月以内ごとに1回
- 多量のドライアイスを取り扱う寒冷の屋内作業場における気温及び湿度の測定—–半月以内ごとに1回
- 特定化学物質のうち第一類物質を取り扱う屋内作業場における空気中の第一類物質の濃度の測定—–6月以内ごとに1回
- 鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定—–1年以内ごとに1回