次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1 水深10m以上の場所における潜水業務
2 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
3 赤外線又は紫外線にさらされる業務
4 エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
5 チェーンソーを用いて行う造材の業務
答:5
覚えよう!
- 水深10m以上の場所における潜水業務は、特別教育を必要とする業務ではない。なお、潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、特別教育を必要とする業務である。
- 有機溶剤等を用いて行う接着の業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
- 赤外線又は紫外線にさらされる業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
- エックス線回折装置を用いて行う分析の業務は、特別教育を必要とする業務ではない。なお、エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、特別教育を必要とする業務である。
- チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務は、特別教育を必要とする業務である。