常時500人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する1~5の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、500人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務-----400人
著しく暑熱な場所における業務-----50人
1 衛生管理者は、2人以上選任しなければならない。
2 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
3 衛生管理者は、この事業場に専任でなくともよい。
4 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
5 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
答:2
覚えよう!
- 常時使用する労働者数が200人を超え500人以下の事業場では、衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
- 著しく暑熱な場所における業務は、法定の有害業務のうち一定の業務に該当し、常時30人以上を従事させているが、常時500人を超える労働者を使用する事業場ではないため、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すべき事業場には該当しない。
- 法定の有害業務に常時30人以上を従事させているが、常時500人を超える労働者を使用する事業場ではないため、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすべき事業場には該当しない。
- 常時300人以上の労働者を使用している製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時1000人以上の労働者を使用しておらず、また、著しく暑熱な場所における業務に常時500人以上を従事させていないため、産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。