次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
1 セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
2 レーザー光線により金属を加工する作業
3 コールタールを製造する作業
4 セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
5 試験研究業務として塩素を取り扱う作業
答:3
覚えよう!
- セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業には、作業主任者の選任が義務付けられていない。
- レーザー光線により金属を加工する作業には、作業主任者の選任が義務付けられていない。
- 特定化学物質であるコールタールを製造する作業には、作業主任者の選任が義務付けられている。なお、コールタールを取り扱う作業においても、試験研究のため取り扱う作業を除き、作業主任者の選任が義務付けられている。
- セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業には、作業主任者の選任が義務付けられていない。
- 試験研究業務として塩素を取り扱う作業には、作業主任者の選任が義務付けられていない。