次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。
1 塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者
2 ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者
3 ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
4 ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
5 シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者
答:5
覚えよう!
- 塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
- ビス(クロロメチル)エーテルを製造し、又は取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
- ジアニシジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務に3か月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
- ベータ-ナフチルアミン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務に3か月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
- シアン化水素を取り扱う業務に従事していても、健康管理手帳の交付要件とはならない。