次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されていないものはどれか。
1 手持ち式動力工具を用いて金属の研磨作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
2 塩化ビニルを取り扱う特定化学設備
3 シアン化カリウムを含有する排液用に設けた排液処理装置
4 透過写真撮影用ガンマ線照射装置
5 トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
答:1
覚えよう!
- 手持ち式動力工具を用いて金属の研磨作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。
- 塩化ビニルを取り扱う特定化学設備は、定期に自主検査を行わなければならない。
- シアン化カリウムを含有する排液用に設けた排液処理装置は、定期に自主検査を行わなければならない。
- 透過写真撮影用ガンマ線照射装置は、定期に自主検査を行わなければならない。
- トルエンを重量の5%を超えて含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期に自主検査を行わなければならない。