【関係法令】有害業務と関連法規
酸素欠乏症等防止規則
酸素欠乏症等防止規則の正誤問題は、規則全体から広く出題されています。ただし、ほとんどが「誤り」の選択肢を答える出題形式です。
規則の全文を暗記するのは難しいので、過去に出題された誤りパターンを覚えて対策しましょう。
| 誤り | 正しい |
|---|---|
| 硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が1ppmを超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態 | 10ppm |
| 酸素欠乏危険作業については、その日の(作業開始後速やかに、1月以内ごとに1回)空気中の~を測定 | 作業を開始する前に |
| 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定 | 酸素の濃度 |
| 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び(亜硫酸ガス、二酸化炭素)の濃度を測定 | 酸素及び硫化水素の濃度 |
| 第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の50以下に保つように換気 | 100万分の10以下 |
| 酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素又は新鮮な外気を使用しなければならない | 純酸素を使用してはならない |
| 酸素欠乏危険作業を行う場所において、爆発、酸化等を防止するため換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え | 空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスク |
| (パルプ液を入れたことのある槽の内部、海水が滞留したことのあるピットの内部)における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 |
| 汚水を入れたことのあるピットの内部における清掃作業の業務に労働者を就かせるときは、第一種酸素欠乏危険作業に係る特別の教育 | 第二種酸素欠乏危険作業 |
石綿障害予防規則
石綿障害予防規則の正誤問題は、出題頻度があまり高くなく、全て「誤り」の選択肢を答える出題形式です(令和6年前期まで)。
出題率が微妙なので、試験対策に時間をかけるか悩みますが、当サイトに収録されている過去問においては、誤り選択肢が2つしか確認できませんでした。正しい選択肢も多くはありません。
◎=よく出る、〇=出やすい、△=たまに出る
| 選択肢 | ||
|---|---|---|
| ◎ | 正 | 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事した労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする(保存する必要がある・保存しなければならない) |
| ◎ | 正 | 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない |
| ◎ | 正 | 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定する(作業環境測定を行う)とともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない |
| ◎ | 正 | 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない |
| 〇 | 誤 | 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない ⇒正:石綿の濃度測定の記録、石綿健康診断個人票、又はこれらの写し |
| 〇 | 誤 | 石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない ⇒正:毎日1回以上 |
| △ | 正 | 石綿等を取り扱う(試験研究のため製造する)作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない |