【関係法令】機械等に関する規制
譲渡・貸与・設置してはならない機械等
譲渡等に制限がある機械等を丸暗記するのは難しいので、よく出ている選択肢と制限の有無をまとめてみました。
機械等 | 譲渡等の制限 |
---|---|
防毒マスク | 一部あり(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用) |
防じんマスク | 一部あり(ろ過材及び面体を有するもの) |
チェーンソー | 一部あり(排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するもの) |
潜水器 | あり |
防振手袋 | なし |
化学防護服 | なし |
放射線測定器 | なし |
防音保護具 | なし |
送気マスク | なし |
再圧室 | あり |
特定エックス線装置 | あり |
工業用ガンマ線照射装置 | あり |
電動ファン付き呼吸用保護具(注) | あり(防じん機能)、一部あり(防毒機能) |
注意
令和5年10月1日以降、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、ハロゲンガス用、有機ガス用、アンモニア用、亜硫酸ガス用に、譲渡等の制限が追加されています。改正以前の過去問では、単に「電動ファン付き呼吸用保護具」とされていますが、今後「防じん機能」「○○用の防毒機能」といった条件が付く可能性があります。
※該当法令:労働安全衛生法第42条、別表第2、労働安全衛生法施行令第13条、労働安全衛生法施行規則第26条、第26条の2
定期自主検査の要否
定期自主検査の対象となる機械等は、範囲が広すぎることを考慮してか、試験に出る選択肢はある程度決まっています。しかし、設置場所(用途)によって異なる特別規則で定期自主検査が定められているため、個別に覚えなければならず非常にハードルの高い設問です。
有効な対策としては、多く出たパターンを覚えるしかありません(きちんと個別の法令を覚えられる人は別ですが)。前提として、特定化学設備は定期自主検査の対象、全体換気装置は対象外であることを覚えましょう。
◎=よく出る、〇=出やすい、△=たまに出る
機械等 | 要否 | |
---|---|---|
◎ | アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置 | 不要 |
◎ | アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置 | 不要 |
◎ | 木材加工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 | 不要 |
◎ | エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置 | 不要 |
〇 | 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 | 不要 |
〇 | フェノールを取り扱う特定化学設備 | 必要 |
〇 | 屋内のフライアッシュを袋詰めする箇所に設けたプッシュプル型換気装置 | 必要 |
〇 | 酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 | 必要 |
〇 | シアン化カリウムを含有する排液用に設けた排液処理装置 | 必要 |
〇 | 透過写真撮影用ガンマ線照射装置 | 必要 |
〇 | セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置 | 必要 |
〇 | 手持ち式動力工具を用いて金属の研磨作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置 | 不要 |
△ | 塩化ビニルを取り扱う特定化学設備 | 必要 |
△ | アセトンを用いて洗浄業務を行う屋内の作業場所に設けた局所排気装置 | 必要 |
△ | トルエンを重量の5%を超えて含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 | 必要 |
△ | 硫酸を含有する排液用に設けた排液処理装置 | 必要 |
※該当法令:労働安全衛生法第45条、労働安全衛生法施行令第15条第1項