厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
1:送気マスク
2:防音保護具
3:放射線測定器
4:電動ファン付き呼吸用保護具
5:検知管方式による一酸化炭素検定器
答:4
1:誤り。送気マスクについては、譲渡等の制限が定められていない。
2:誤り。防音保護具については、譲渡等の制限が定められていない。
3:誤り。放射線測定器については、譲渡等の制限が定められていない。
4:正しい。電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡等の制限が定められている。
5:誤り。検知管方式による一酸化炭素検定器については、譲渡等の制限が定められていない。