有害業務を行う作業場について、法令に基づき定期に行う作業環境測定と測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
1:放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定-----1月以内ごとに1回
2:寒冷又は多湿の屋内作業場における気温及び湿度の測定-----半月以内ごとに1回
3:通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定-----半月以内ごとに1回
4:常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定-----6月以内ごとに1回
5:チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定-----1年以内ごとに1回
答:5
1:正しい。放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定は、1月以内ごとに1回行わなければならない。
2:正しい。寒冷又は多湿の屋内作業場における気温及び湿度の測定は、半月以内ごとに1回行わなければならない。
3:正しい。通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、半月以内ごとに1回行わなければならない。
4:正しい。常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定は、6月以内ごとに1回行わなければならない。
5:誤り。チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、6月以内ごとに1回行わなければならない。