次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:超音波にさらされる業務
2:第一種有機溶剤等を用いて行う有機溶剤業務
3:ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
4:石綿等が使用されている建築物の解体の作業に係る業務
5:削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
答:4
1:誤り。超音波にさらされる業務は、安全又は衛生のための特別の教育に該当しない業務である。
2:誤り。第一種有機溶剤等を用いて行う有機溶剤業務は、安全又は衛生のための特別の教育に該当しない業務である。
3:誤り。ボンベからの給気を受けて行う潜水業務は、安全又は衛生のための特別の教育に該当しない業務である。
4:正しい。石綿等が使用されている建築物の解体の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
5:誤り。削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務は、安全又は衛生のための特別の教育に該当しない業務である。