次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:赤外線又は紫外線にさらされる業務
2:水深10m以上の場所における潜水業務
3:特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務
4:エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務
5:削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
答:4
1:誤り。赤外線又は紫外線にさらされる業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
2:誤り。水深10m以上の場所における潜水業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
3:誤り。特定化学物質を製造する業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
4:正しい。エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
5:誤り。削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務は、特別教育を必要とする業務ではない。