法令に基づき設置する設備であって、かつ、定期自主検査を行わなければならないものは次のうちどれか。
1:アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
2:木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
3:エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
4:アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
5:硫酸を含有する排液用に設けた排液処理装置
答:5
1:誤り。アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置は、法令に基づき設置する設備であるが、定期自主検査を行う必要はない。
2:誤り。木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づき設置する設備には該当せず、定期自主検査を行う必要がない。
3:誤り。エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づき設置する設備には該当せず、定期自主検査を行う必要がない。
4:誤り。アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、法令に基づき設置する設備には該当せず、定期自主検査を行う必要がない。
5:正しい。硫酸を含有する排液用に設けた排液処理装置は、法令に基づき設置する設備であって、かつ、定期自主検査を行う必要がある。