次の業務に労働者を従事させるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:人力により重量物を取り扱う業務
2:有機溶剤等を用いて行う接着の業務
3:赤外線又は紫外線にさらされる業務
4:廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
5:削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
答:4
1:誤り。人力により重量物を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
2:誤り。有機溶剤等を用いて行う接着の業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
3:誤り。赤外線又は紫外線にさらされる業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
4:正しい。廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
5:誤り。削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。