ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の設備等を変更しようとするとき、法令上、所轄労働基準監督署長に必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:炉筒
2:管寄せ
3:節炭器(エコノマイザ)
4:過熱器
5:空気予熱器
答:5
1:誤り。炉筒を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
2:誤り。管寄せを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
3:誤り。節炭器(エコノマイザ)を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
4:誤り。過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
5:正しい。空気予熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
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