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H24春期-問16

著作権法の保護の対象となるものはどれか。

ア:通信規約

イ:パソコン本体の色や形状

ウ:パソコンの取扱説明書

エ:プログラム言語

答:ウ

ア:誤り。通信規約は、取り決めであって著作物ではないので、著作権法の保護の対象にならない。

イ:誤り。パソコン本体の色や形状は、著作物ではない(意匠権には該当する可能性がある)ので、著作権法の保護の対象にならない。

ウ:正しい。パソコンの取扱説明書は、著作権法の保護の対象となる。

エ:誤り。プログラム言語は、それ自体が著作物にはならないので、著作権法の保護の対象にならない。

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