次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
1:オルト-トリジン
2:エチレンオキシド
3:ジアニシジン
4:ベリリウム
5:アルファ-ナフチルアミン
答:2
1:誤り。オルト-トリジンは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
2:正しい。エチレンオキシドは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
3:誤り。ジアニシジンは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
4:誤り。ベリリウムは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
5:誤り。アルファ-ナフチルアミンは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。