厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
1:喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
2:喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
3:喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
4:喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
5:喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
答:2
1:誤り。喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であることは、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインに定められている。
2:正しい。喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、定期に測定することは、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインに定められていない。
3:誤り。喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていることは、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインに定められている。
4:誤り。喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていることは、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインに定められている。
5:誤り。喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示することは、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインに定められている。