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R3前期-問2

次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。

1:木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

2:塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

3:アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置

4:フェノールを取り扱う特定化学設備

5:アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置

答:4

1:誤り。木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。

2:誤り。塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。

3:誤り。アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。

4:正しい。フェノールを取り扱う特定化学設備については、定期自主検査の実施義務が規定されている。

5:誤り。アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。

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