衛生管理者の職務又は業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。
1:健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
2:労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
3:安全衛生に関する方針の表明に関すること。
4:少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
5:労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
答:5
1:誤り。健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することは、衛生管理者の職務として定められている。
2:誤り。労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することは、衛生管理者の職務として定められている。
3:誤り。安全衛生に関する方針の表明に関することは、衛生管理者の職務として定められている。
4:誤り。少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずることは、衛生管理者の職務として定められている。
5:正しい。労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることは、産業医の職務として定められている。