労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することとされている医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
1:面接指導を行った医師の氏名
2:面接指導を受けた労働者の氏名
3:面接指導を受けた労働者の家族の状況
4:面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況
5:面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見
答:3
1:誤り。面接指導を行った医師の氏名は、面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められている。
2:誤り。面接指導を受けた労働者の氏名は、面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められている。
3:正しい。面接指導を受けた労働者の家族の状況については、面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められていない。
4:誤り。面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況は、面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められている。
5:誤り。面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見は、面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められている。