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H25前期-問5

屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、消費する有機溶剤等が一定量を超えない場合や、臨時又は短時間の有機溶剤業務を行う場合などの有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

1:作業場所に設ける局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。

2:作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう容器に赤色の表示をする。

3:作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、1年以内ごとに1回、定期に測定する。

4:作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。

5:作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、2年を超える期間使用しない場合を除き、2年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。

答:1

1:正しい。有機溶剤を使用する屋内作業場に設ける局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。

2:誤り。作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、第二種有機溶剤等の容器は黄色に色分けしなければならない。

3:誤り。有機溶剤を取り扱う屋内作業場における空気中の有機溶剤の濃度は、6月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。

4:誤り。有機溶剤を取り扱う作業に常時従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行わなければならない。

5:誤り。作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。

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