次の業務に常時従事する労働者に対する、医師による特別の項目についての健康診断の実施義務が、法令上、規定されていないものはどれか。
1:潜水業務
2:鉛ライニングの業務
3:管理区域内における放射線業務
4:特定化学物質のうち第三類物質を製造し、又は取り扱う業務
5:屋内作業場において第二種有機溶剤等を用いて行う試験研究の業務
答:4
1:誤り。潜水業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられている。
2:誤り。鉛ライニングの業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられている。
3:誤り。管理区域内における放射線業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられている。
4:正しい。特定化学物質のうち第三類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断が義務づけられていない。
5:誤り。屋内作業場において第二種有機溶剤等を用いて行う試験研究の業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられている。