厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
1:送気マスク
2:酸素呼吸器
3:放射線測定器
4:工業用ガンマ線照射装置
5:検知管方式による一酸化炭素検定器
答:4
1:誤り。送気マスクについては、譲渡等の制限が定められていない。
2:誤り。酸素呼吸器については、譲渡等の制限が定められていない。
3:誤り。放射線測定器については、譲渡等の制限が定められていない。
4:誤り。工業用ガンマ線照射装置は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
5:誤り。検知管方式による一酸化炭素検定器については、譲渡等の制限が定められていない。