特定の有害業務に従事した者については、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳が交付されるが、次のうち交付対象とならないものはどれか。
1:水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者
2:塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者
3:ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3月以上従事した者
4:石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者
5:粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者
答:1
1:誤り。水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
2:正しい。塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
3:正しい。ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
4:正しい。石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。
5:正しい。粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理二の者は、健康管理手帳の交付対象となる。