次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の対象とされていないものはどれか。
1:透過写真撮影用ガンマ線照射装置
2:フェノールを取り扱う特定化学設備
3:トルエンを用いて洗浄業務を行う屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
4:弗化水素を含有する気体を排出する製造設備に設けた排ガス処理装置
5:手持ち式動力工具を用いて金属の研ま作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
答:5
1:誤り。透過写真撮影用ガンマ線照射装置は、法令に基づく定期自主検査を、1ヶ月以内ごとに1回、行わなければならない。
2:誤り。フェノールを取り扱う特定化学設備は、法令に基づく定期自主検査を、2年以内ごとに1回、行わなければならない。
3:誤り。トルエンを用いて洗浄業務を行う屋内の作業場所のプッシュプル型換気装置は、法令に基づく定期自主検査を、1年以内ごとに1回、行わなければならない。
4:弗化水素を含有する気体を排出する製造設備に設けた排ガス処理装置は、法令に基づく定期自主検査を、1年以内ごとに1回、行わなければならない。
5:正しい。手持ち式動力工具を用いて金属の研ま作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置については、法令に基づく定期自主検査の対象ではない。