ビジネスモデル特許として、特許法に基づく特許権が認められる対象となるものはどれか。
ア:顧客の要望に合わせてPCをカスタマイズできる、ITを利用した新たな受注の仕組み
イ:コンピュータを利用して作成した、新製品の設計ドキュメント
ウ:自社の専用サーバで稼働していたプログラムをクラウドコンピューティングにそのまま移し替えたもの
エ:大規模で複雑なモデルの解析を高速に行うために開発された高性能コンピュータ
答:ア
ア:正しい。ITを利用した新たな受注の仕組みというビジネスモデルは、ビジネスモデル特許の対象になる。
イ:誤り。コンピュータを利用して作成した、新製品の設計ドキュメントは、著作物ではあっても、ビジネスモデルに該当しないので対象にならない。
ウ:誤り。クラウドコンピューティングにそのまま移し替えたものは、ビジネスモデルに該当しないので対象にならない。
エ:誤り。開発された高性能コンピュータが、ビジネスモデルに該当しないので対象にならない。