インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき、特段の取り決めがない場合、取引が成立する時点はどれか。
ア:注文メール送信
イ:受注処理
ウ:受注承諾メール受信
エ:代金支払い
答:ウ
民法526条1項においては、隔地者間の契約は承諾の通知を相手方に発信したときとされているが、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」において、インターネット上での通信販売のような電子消費者契約の場合、承諾の通知(電子承諾通知)が到達した時点を契約成立としている。
選択肢の中で承諾の通知とは受注承諾メールであり、到達とはメール受信と考えることができる。
よって正解はウとなる。