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H21春期-問2

個人情報保護法において、“個人情報”の対象となるものはどれか。

ア:企業の名称、電話番号、住所など、特定の企業が識別できる情報

イ:記名方式で取得したアンケートから、回答だけを集計して作成した報告書

ウ:氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳

エ:年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表

答:ウ

ア:誤り。企業の名称、電話番号、住所など、特定の企業が識別できる情報は、個人情報の対象とはならない。

イ:誤り。記名方式で取得したアンケートから、回答だけを集計して作成した報告書は、個人情報の対象とはならない。

ウ:正しい。個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳は、個人情報の対象である。

エ:誤り。年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表は、個人情報の対象とはならない。

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