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H24春期-問95

[中問C]
提案依頼書(以下、RFPという)の作成に関する次の記述を読んで、問に答えよ。

商事会社のP社は、事務所が複数のビルに点在している。そこで、業務効率の向上を目的として、事務所を1か所に統合することになった。このために事務所統合プロジェクトが発足し、総務部のAさんがプロジェクトリーダになった。入社2年目のBさんは、Aさんの指導の下で、複数ある会議室の予約に用いる会議室予約システム(以下、予約システムという)の導入責任者になった。Bさんは、会議室の予約に関する要件をまとめた。

[会議室の予約に関する要件]
(1)P社には、営業部、総務部、経理部、情報システム部など、複数の部署があり、これまで部署ごとに会議室を設けていた。統合後は会議室を複数の部署で共有して使用する。
(2)会議室には、一般用会議室と来賓用会議室がある。
(3)一般用会議室は、全従業員が予約できる。
(4)来費用会議室は、従業員の役職で予約の可否を判定する。判定基準は、現在決まっていない。

事務所統合プロジェクトでは、予約システムのRFPを作成することになった。BさんはAさんからこのRFPの作成を指示され、作成者、掲載事項、提出先などについて説明を受けた。

予約システムのRFPに記載する内容の説明として、適切でないものはどれか。

ア:一般用会議室は、全従業員が予約できることを記述する。

イ:営業部、総務部、経理部、情報システム部など、複数の部署が、会議室を共有して使用することを記述する。

ウ:予約システムの納期や稼働日は記述するが、会議室の内装や什(じゅう)器搬入の日程は記述しない。

エ:来賓用会議室の予約可否の判定基準は決まっていないので、一般用会議室とは基準が異なることは記述しない。

答:エ

ア:誤り。会議室の予約に関する要件に該当しているので、記述するのが適切である。

イ:誤り。会議室の予約に関する要件に該当しているので、記述するのが適切である。

ウ:誤り。会議室の内装や什(じゅう)器搬入の日程は、予約システムの要件ではないので、記述しないのが適切である。

エ:正しい。来賓用会議室の予約可否の判定基準が、一般用会議室と同じになってしまう可能性があり、記述しなければならない。

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