1956年(昭和31年)当時、肺結核(pulmonary tuberculosis)で国立療養所に入所していた朝日茂氏は、単身で無収入だったために生活扶助(月額600円支給)と医療扶助を受けていた。長年、音信不通だった兄を福祉事務所が見つけ、兄から月1,500円の仕送りが行われることになった。これにより福祉事務所は支給していた月額600円の生活扶助を停止し、医療費の一部自己負担額として月900円の負担を求めた。このことが日本国憲法第[ A ]条に反するものとして朝日茂氏は、1957年(昭和32年)、厚生大臣の決定を取り消すことを求める訴訟を起こした。
この訴訟で焦点となった日本国憲法第[ A ]条が規定する権利として、正しいものを1つ選びなさい。
1:参政権
2:自由権
3:請求権
4:生存権
5:平等権
答:4
朝日訴訟は、朝日茂氏が厚生大臣を相手取り、日本国憲法第25条が規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)と生活保護法の内容について争った行政訴訟である。人間たるに値する生活を営む権利の保障を求める訴訟のため「人間裁判」と称され、その後の日本の社会保障制度のあり方にも多大な影響を与えた。
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