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H26春期-問19

国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を、労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合、その労働者は同法によって解雇などの不利益を受けないよう保護される。次の労働者の行為のうち、労働者が公益通報者保護法の保護を受けられる事例はどれか。

ア:企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが、勤務先の通報対象事実を、法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。

イ:勤務先の業務とは無関係な、勤務先の同僚の私生活における法令違反の事実を、法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。

ウ:勤務先の不適切な行為が通報対象事実に該当するかを確認するため、弁護士に相談した。

エ:不特定多数が閲覧できるWebサイトに、勤務先の法令違反の事実を投稿した。

答:ア

ア:正しい。法に基づいて定められた通報先に実名で通報することで、公益通報者保護法の保護を受けられる。

イ:誤り。労務提供先や労務提供先で従事する役員、従業員、代理人等に対する通報でなければ保護されない。

ウ:誤り。弁護士は、公益通報者保護法の保護を受けられる通報先ではない。

エ:誤り。不特定多数が閲覧できるWebサイトは、公益通報者保護法の保護を受けられる通報先ではない。

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