ソフトウェアの開発を外部ベンダに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合、このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
ア:下請法
イ:著作権法
ウ:不正競争防止法
エ:民法
答:イ
開発されたソフトウェアには著作権があり、権利の帰属を規定している法律は著作権法である。
著作権法では著作者が著作権を持つため、特段の取り決めがなければ、著作権は、委託先であるソフトウェアの開発者が著作権を持つ。
委託契約によって著作権の帰属が定められている場合、著作権を委託元が持つことは可能である。
よって正解はイとなる。