製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。
ア:再販売価格を維持することを条件に小売店に製品を販売した。
イ:実際には無い機能をもっていると誤解される広告をして製品を販売した。
ウ:取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。
エ:兵器として転用可能な製品を担当省庁の許可なしにテロ支援の懸念がある国家に販売した。
答:ウ
製造物責任法とは、PL法とも呼ばれ、製造物の欠陥を原因として利用者に損害を与えた場合の、製造業者の責任について規定されている。
製造物の欠陥が原因であるから、利用者に瑕疵(取り扱いの不備)がない必要がある。
よって正解はウとなる。