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H23秋期-問4

コンピュータプログラムに関する著作権の説明として、最も適切なものはどれか。

ア:改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合、改変部分も含めてその著作権は、別段の定めがない限り、元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。

イ:外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、委託元の会社に帰属する。

ウ:派遣社員が派遣先で、業務上、作成したプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、派遣元の会社に帰属する。

エ:法人の発意に基づき、その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は、別段の定めがない限り、その法人が著作者となる。

答:エ

ア:誤り。別段の定めがない限り、改変部分の著作権は改変者に帰属する。

イ:誤り。別段の定めがない限り、著作権は委託先のソフトウェアハウスにある。

ウ:誤り。別段の定めがない限り、著作権は派遣先の会社に帰属する。

エ:正しい。別段の定めがない限り、法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は、法人にある。

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